許認可申請の専門家である行政書士
行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)に関して、法律に基づき作成・提出を代理し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。
行政書士法に基づき、行政書士が作成することができる書類は、その名称のごとく許可・認可・登録等(許認可等)の申請書・添付書類など行政に関する書類の他に、契約など私人間(民間の個人や企業・団体の間)で交わされる法律的な書類(権利義務・事実証明に関する書類)もあり、数千種類に及ぶと言われる。
ただし、他の法律で制限されているものは扱えない。
行政書士の業務
行政書士の独占業務とは・・・?
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること(行政書士法第1条の2)
行政書士の非独占業務とは・・?
- 官公署に提出する書類の提出手続について代理すること(行政書士法第1条の3、1号業務)
- 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること(行政書士法第1条の3、1号業務)
- 契約その他に関する書類を代理人として作成すること(行政書士法第1条の3、2号業務)
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること(行政書士法第1条の3、3号業務)